長野県パワーリフティング協会規約
第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、長野県パワーリフティング協会と称する(地 区)
第2条 本会の地区は長野県内とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、原則として主たる事務所を理事長と同一住所に置く。
(目 的)
第4条 本会は、パワーリフティング及びウェイトトレーニングの正しい普及発展を図り、県民の健康と体位の向上、併せて社会・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、県下に於いて先の事業及びこれに附随する事業を行う
(1)パワーリフティング及びウエイトトレーニングの研究並びに指導
(2)パワーリフティング選手権大会の開催
(3)普及・啓蒙の為の講習会等の開催
(4)ウエイトトレーニング施設の拡充
(5)都市協会及び加盟会員の強化発展と相互の連絡及び融和を図る。
(6)日本パワーリフティング協会の行う事業への協力及び参加
(7)その他、本会の目的達成に必要
第ニ章 組 織
第6条 本会は、県下に在住、又は勤務、もしくは所属ジム、を有するパワーリフティング又はウエイトレーニングの指導者、愛好者をもって組織する。
第7条 本会は、団体会員と個人会員からなる。
団体会員とは、第8条の規定による加盟申請済団体会員をいうものとする。
個人会員とは、役員・登録選手及び役員経験者・選手経験者をいうものとする。但し、第8条の規定による加盟申請済の場合は、この限りではない。
第三章 加盟及び脱退
(加 盟)
第8条 団体及び個人の加盟は、加盟申請書に所定の事項を記入の上、本会理事長に提出しなければならない。
(脱 退)
第9条 本会より脱退しようとする団体及び個人会員は、理由を明記した脱退届を本会理事長に提出しなければならない。
第四章 役 員
第10条 本会は下記の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 若干名
3 相談役 若干名
4 理事長 1名
5 副理事長 若干名
6 理 事 若干名
7 会計監査 1名
但し、会長職空白の場合は、副理事長合議の上運営にあたる。
第11条 役員の選任方法は下記の通りとする。
(1)会長及び副会長は、総会で推薦する。
(2)名誉相談役・相談役は総会の推薦により、理事長が委嘱する。
(3)理事長・副理事長・理事及び会計監査は総会の決議によって会員より選任する。
第12条 役員の職責範囲を下記の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事ある時は之を代表する。
(3)相談役は会長及び総会の諮問に応じ、必要あれば意見を述べることができる。
(4)理事長は理事会を主宰し、日常業務の統轄・指導・執行をする。
(5)副理事長は理事長を補佐し、理事長事ある時は之にかわる。
(6)理事は理事長、副理事長を補佐し、本会の運営に参加する。
(7)会計監査は、本会の会計帳簿及び財産の状況を調査することができる。
(任 期)
第13条 役員の任期は2年とする。
第14条 本会の事務を処理する為に職員を置くことができる。又、本会は必要に応じて事務局及び各種
委員会を置くことができる。
第五章 総会及び理事会
第15条 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は年一回事業年度終了後2箇月以内に会長が招集する。
会長は、下記の各号に掲げる場合においては、臨時総会を招集しなければならない。
(1)理事会が必要と認めた時
(2)会員の総数の3分の1以上から請求のあった時
第16条 総会は理事の総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)で議決を開き、出席総会員の3分の2以上の多数決による議決を必要とする。
第17条 総会は最高議決機関として、下記の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算報告
(2)事業計画及び収支予算案
(3)役員の選出
(4)規約改正
(5)本会の運営に関する重要事項で会長が必要と認めた事項
(6)会員の除名
(7)解散
第18条 理事会は、理事長が必要と認めた場合及び理事総数の2分の1以上の請求があった場合に開催し、理事の2分の1以上の出席(委任状も含む)によって議事を開き審議決定する。
理事会に附議すべき事項は下記の通りとして、出席理事(委任状を含む)の過半数をもって審議決定する。
(1)総会に附議すべき事項
(2)次期における収支予算及び事業計画細目の審議
(3)主催事業達成の為の事前審議
(4)その他協会運営上必要な事項
第六章 会 計
第19条 本会の経費は下記の掲げるもので支弁する。
(1)会員の加盟費、登録費、参加費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)その他
第20条 本会の資産及び重要書類は理事長が管理し、保管する。
第21条 本会の事業計画及び収支予算案は、理事長が作成するものとする。
第22条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後20日以内に作成し、会計監査を経なければならない。
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌3月31日までとする。<
第24条 本会の運営に支障を来たす緊急な場合に限り30,000円を限度として会長・副会長・理事長合議の上、支出できるものとする。
第七章 罰 則
第25条 本会の会員にして本会及び会員の名誉を毀損した者、統制に服さない者、又は日本パワーリフティング協会のアマチュア規定に服さない者は、その軽重により総会の決議によって除名又は資格停止等の処分に附する。
本会の理事にして本会及び理事会の名誉を毀損した者、統制に服さない者は、その軽重により理事会の決議によって解任又は職務停止等の処分に附する。
附 則
第26条 この規約についての必要なる細則は、理事会の決議により理事長が施行する。
第27条 この規約の改廃は、総会において決定する。
第28条 この規約は、平成21年7月1日から施行する。この規約は、平成21年7月1日より実施する